TOP > FAQ一覧 > 従業員同士の飲食も会議費で処理できますか?
法人の交際費に関する税制は、平成18年度に改正され、一人あたり5,000円以下の飲食費は、一定の要件の下、損金(税金の対象になる利益から、経費として差し引くことができる金額)として認められなくなりました。
そのため、お客様と飲食した時には積極的に会議費を使い、経費(損金)として認めらるようにしよう、というのが「会議費」の解説の概要です。
しかし、これはあくまでも“お客様と飲食をした”場合です。
“従業員同士の飲食”は、扱いが異なります。
従業員同士での飲食の場合、会議費で処理できるのは「お酒のない、一人あたり3,000円以下の飲食」だけです。
1~3,000円(酒類の提供なし)→ 会議費
1~3,000円(酒類の提供あり)→ 交際費
3,001円~ (全て)→ 交際費
そもそも交際費とは、「得意先や仕入れ先、その他事業に関係のある者に対する接待、慰安等の費用」です。
会社の役員・従業員は、「その他事業に関係のある者」に含まれています。
つまり、社外の人間を含まない従業員同士の飲食であっても、接待や慰安目的であれば、交際費として処理する決まりなのです。
具体例を挙げると、大口の契約を決めた従業員を労う為に“気の合う数名だけで”居酒屋で打上げをし、その飲食代を会社が負担した場合は、一人3,000円以下であっても交際費に該当します。
ただし、従業員同士の飲食でお酒が入っても、損金として処理出来るケースもあります。
例えば、“従業員全員”を対象とした、社会通念上常識の範囲内で実施される忘年会であれば、福利厚生費で処理する事が出来ます。
飲食費を計上する時は、金額や人数だけでなく、参加者が誰なのか(お客様を含むのかどうか)、しっかりチェックしましょう。