事業所や備品などを修繕した際に発生する費用です。
また、OA機器の保守や車の修理・点検、エレベータ保守等の際に発生する費用も修繕費として処理ができます。
修繕費と、固定資産の資本的支出では、経費として認められる金額が違います。
経費に出来るのは、それぞれ
・修繕費 … 60万円まで
・固定資産… 30万円まで
となります。
経費になる部分は損金(税金の対象になる利益から差し引くことができるお金)として認められる為、修繕費として処理できれば節税になります。
主に、次の3点で判断します。
修繕費の経費計上上限額は、
・60万円未満
・所得価額の10%以下
であり、この基準価額を超えると、全額修繕費に計上できない場合があります。
60万円以上であっても、全額修繕費に計上できます。
<例> 建物の外壁のペンキ塗装・タイル貼り、など。
次の場合は、資本的支出に該当します。
●物理的に付加されたことが明らかな部分に対応する金額
<例> 建物に避難階段を取付けた、など。
●改造又は改装に直接要した金額
<例> 用途変更のための模様替えをした、など。
●機械の部品を特に品質・性質の良いものに取り替えた場合の、その取り替えに要した金額
<例> 現状回復以上の機能アップを目的とし、既存の機械に新機能の機器を取り付けた、など。
外壁のペンキ塗装をした場合、60万円を超えた支出であっても、全額修繕費に計上できます。
原状回復は、経年劣化への対応であり、建物本来の耐用年数を守る為の行為だからです。
これは、以前と同じペンキではなく、新発売の機能性アップした物を使ったとしても、関係ありません。
ペンキの質が数年前より上がっていたとしても、それは当たり前の事です。
取り立てて別の機能が加わった訳ではないので、資本的支出にはあたりません。
機械のライトが壊れてしまったので、これを機に、センサーのついたライトを新しく設置した、という場合を考えてみましょう。
センサーという明らかに別の機能を付け足しているので、修繕費ではなく固定資産の資本的支出となります。