TOP > FAQ一覧 > 毎月記帳を行うことは、そんなに大事なの?
節税の為にチェックすべきポイントは、次の3つです。
1.期首にやるべきこと
2.できるだけ早く、決算前にやっておくこと
3.決算後にしっかり検討すること
役員報酬は、年末調整の段階で確定してしまうので、後からの調整が極めて困難です。
例えば、11月決算の会社の場合、期首から1ヶ月後には年末調整を行う為、後から調整しようと思っても出来ません。
役員報酬の改定は、“期首”に行う必要があるのです。
オーナーや役員が、会社に対して、事務所やビル、店舗を貸している場合、賃料を遡って変更する事は出来ません。
出来るだけ早い段階に最適化をした方が良いので、“期首”にチェックをオススメします。
使えない固定資産・古い固定資産があった場合、決算前に廃棄する事で節税ができます。
例えば、3月決算の会社の場合、3月31日に廃棄をして廃棄料を払うと、当然、経費になります。
4月1日に廃棄をすると、有姿除却で落とすことは可能ですが、少なくとも廃棄料は経費になりません。
そのため、決算前の3月に処理をした方が、節税になります。
商品の出荷日によって、税金が変わってくる事があります。
3月決算の会社を例に、考えてみましょう。
3月31日に出荷をした場合は「3月分の売上」、4月1日に出荷をすると「4月分の売上」になります。
4月1日に出荷すれば翌期の売上となる為、今期は節税する事ができます。
ただし、利益を多く出したい場合や、銀行対策上、3月分の売上とした方が良い場合もあり、ケースバイケースです。
月次決算をしっかり行い、決算前にしっかりと確認をしておく事で、適切な判断と選択が出来ます。
売上を経費に出来るか否か、検討する必要があります。
回収不能であれば、売上を経費で処理をしたほうが良いのですが、当然、税務署と揉める可能性があります。
事実は終わっていますので、事務処理として、出来るだけ経費になりやすい書類を作る必要があります。
どこまでが経費になるのかを、しっかり検討する必要があります。
例えば、家賃の半分を経費にするのか、2/3なのか、1/3までしかできないのか。
事業の実態を見て、どこまで経費に出来るかの判断を、税務署に認められる範囲で行う必要があります。