税理士の主な業務は、「経費に対して節税対策を行うこと」です。
経費は設立時から発生します。
また、設立時に届け出る書類、節税の為に考えておくべき事柄は膨大にあります。
そのため、税理士との契約は、会社設立時、できれば1ヶ月前にするのが最適です。
具体的に、設立時に税理士と顧問契約を結ぶと、次のようなメリットを得られます。
・会社設立に関する役所への届出を、しっかり行える。
・適切な金額で役員報酬を決める事ができる。
・融資や法人設立に関わる諸問題について、的確で適正なアドバイスがもらえる。
これら小さな事の積み重ねが、長い目で見ると大きなメリットとなります。
最初からきっちりやっていく事が大切です。
法人の確定申告書は、決算日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
その作成は、大変難しい作業です。
知識ゼロの状態から、独学で何とかなるものではありません。
決算の間際、又は過ぎたタイミングで「申告書を作成して欲しい」と依頼しても、なかなか引き受ける税理士はいません。
少なくとも決算の前月までに、税理士と顧問契約・決算依頼をしましょう。
第一に、「お金がない」場合です。
会社を設立して間もなく、お金がない場合は、そもそも顧問契約が出来ません。
第二に、「会社の規模が非常に小さい」場合です。
会社の取引量がある程度ないと、税理士業務のパフォーマンスを発揮することが難しいため、費用対効果が悪くなります。
そのため、法人でも規模が非常に小さかったり、個人事業でこぢんまりと事業を行う場合には、ご自身で作業を行うというのも、ひとつの選択肢となります。
法人・個人に関わらず、売上が月50万円以上ある場合は、税理士を入れる事をオススメします。