TOP > FAQ一覧 > 会計事務所・税理士事務所・税理士法人の違いって?
厳密に言うと、会計事務所という業務形態はありません。
「会計事務所」とは、いわゆる屋号です。
会計事務所を名乗れるのは、次の3つの業務形態です。
公認会計士の有資格者が、個人で開設した事務所です。
監査業務の他、会計や記帳代行の業務を行う事が出来ます。
税理士業務は出来ない為、税務申告は出来ません。
税理士の有資格者が、個人で開設した事務所です。
各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談などを行います。
税理士の会社版です。
2名以上の税理士で構成され、法人格を持っているので、個人事業である税理士事務所に比べ、継続性・永続性があります。
業務内容は、税理士事務所と全く変わりません。
※公認会計士の会社版は「監査法人」と言います。
監査業務に特化しているので、「会計事務所」の中には含まれないと考えます。
ちなみに、「公認会計士法人」という業務形態はありません。
各々の資格には、職域が定められており、資格によって出来る業務が決まっています。
そのため、正式には「○○公認会計士事務所」「○○税理士事務所」「○○税理士法人」の名称を用いなければなりません。
しかし、一人で複数の資格を有している場合もあります。
例えば、公認会計士は、税理士登録さえすれば、税理士としても業務を行う事が出来ます。
その場合、看板には資格を並記した方が望ましく、「○○公認会計士税理士事務所」となります。
ただし、長すぎる名称は、使いにくい時があります。
例えば、公認会計士・税理士・行政書士の3つの資格を有している場合。
そのまま名乗ると、
「○○公認会計士税理士行政書士事務所の××です。」
となってしまいます。
特に電話の応対では、名乗る方も、名乗られる方も、不便を感じるのではないでしょうか。
そのため、「会計事務所」という屋号が使われます。
屋号とは、個人でやっているお店の名前の事です。
短く覚えやすい屋号を使うと、日常での利便性が高まります。