平成18年に会社法が改正される以前は、株式会社には監査役を1名以上設置する義務がありました。
現在、監査役設置は任意になりましたが、引き続き監査役を設置している会社も多いのではないでしょうか。
かつて、家族経営の小規模な株式会社であれば、社長の家族が役員に就任するパターンが多く見られました。
例えば、取締役に社長、社長の奥様、社長のお父様が就任し、監査役には社長のお母様が就任するなどです。
家族だけでは人数が足りない時は、顧問税理士など信用がおけそうな人に頼んで監査役を引き受けてもらう事もあったのでしょう。
しかし、役員に就任するという事は、非常に大きな責任が伴います。
例えば、会社に違法行為があった時は、大問題です。
役員は会社の違法行為を監視すべき立場なので、自身に違法行為がなくとも、責任を取らなければなりません。
「特別にやる事はないから、名前だけ貸して欲しい」などと、簡単に考えてもらっては困ります。
エース会計事務所 所長の山田は、公認会計士・税理士として、全ての顧問先様に責任を負っています。
その身に何か問題が起これば、信頼して仕事を任せてくださっている皆様に迷惑がかかってしまいます。
だからこそ、非常に大きな責任を伴う監査役を、簡単に引き受ける事は出来ません。
もちろん、しっかりした条件であれば引き受ける事も可能ですが、「ついでに引き受けて」なんて論外です。
大きな責任をタダで押しつけるのは、人間関係を悪くします。
誰かに役員を依頼する場合は、しっかり考えてから行動しましょう。