TOP > FAQ一覧 > 扶養している家族が働く時に気を付ける事はありますか?
扶養とは、収入のある親族に養ってもらうことです。
収入のない主婦・主夫や子供が、生活する上で経済的に困ることのないよう定められた制度です。
被扶養者(扶養されている人)は、年収が一定金額を超えないことが条件となっています。
特に気を付けたいのは、「所得税扶養」と「社会保険扶養」の2つです。
所得税は、課税される所得金額に応じて7段階の税率が設定されています。
多くの場合、給与から源泉徴収されるので、その分の手取り額が減っています。
所得税扶養とは、被扶養者の年収が103万円未満の時、所得税が免除される制度です。
年収103万円未満の時の税率は5%なので、その分がお得になる制度です。
年収130万円未満であれば、社会保険扶養に該当し、扶養者の社会保険に加入することができます。
しかし、扶養枠を超えた収入があると、扶養から外れる手続きが必要になり、身近な問題としては、今までの保険証が使えなくなります。
アルバイトやパートタイムで勤務している場合、社会保険が採用されていない事が多いので、国民健康保険と国民年金に加入します。
保険料は自治体によって変わりますが、例えば年収150万円の場合、国民健康保険と国民年金を合わせて、年間30万円程度の負担が発生し、その分、手取り額が減ります。
また、扶養者は、被扶養者が減るので税額控除も減り、結果として税金が高くなります。
扶養を外れる事は、デメリットばかりではありません。
収入を得る事で家計に余裕が生まれ、将来貰える年金が増えるなど、社会保険の補償が手厚くなります。
しかし、扶養枠を“ちょっとだけ超えてしまう”のは、手取り額が減る率が高いばかりで、メリットを感じにくいのも事実です。
主婦・主夫、子供が扶養範囲内で働きたいと希望するなら、金額が超えないように注意してください。
ちなみに、「少しだけ超えたってバレないよね」と思うかもしれませんが、会社から税務署に給与金額はすべて報告されています。
必ずバレます。
正直に申告をしましょう
※金額は2021年7月現在のものです。
※勤務先の規模や条件、健保組合の規定によって、社会保険の扶養資格や該当時期が変わる場合がありますので、良く確認して下さい。