TOP > FAQ一覧 > 決算期ではないのに納税の通知が来たのはなぜですか?
法人の事業年度は、多くの会社が1年間と定めています。
決算期を迎えると、その事業年度分の決算書を作成して、確定申告と納税をします。
しかし、法人税は、事業年度の中間、つまり開始から6ヶ月で一度申告をし、納税する事になっています。
これを中間納付と言います。
中間納付をすることで、会社は、決算期に1年分まとめて税金を払う負担が軽減されます。
そして、国は、税金の受け取りを均等化でき、国庫の財源を安定させることができます。
中間納付の納期限は、決算期の中間から2ヶ月以内です。
無視したり、失念して納付をしなければ、延滞税が発生するので注意してください。
また、事業年度終了後、確定申告をした時に、中間納付で支払った額が多すぎたと分かれば、ちゃんと還付金として戻ってきます。
最終的に支払う税金の額は変わらないので、損をする事はありません。
納付書が届いたら、しっかり納税しましょう。
ちなみに、前事業年度の法人税納付額が20万円以下の場合は、中間納付する必要がありません。
中間納付の対象かどうか、いつまでに中間納付をしなければならないのか。
きちんと確認しておきましょう。