会議費とは、飲食代・お茶菓子代・弁当代・会議室使用料等、会議に関わる費用です。
その他、会議に使う資料や消耗品なども、会議費として処理することが出来ます。
会議費は、全て経費として認められます。
交際費は、経費になる場合とならない場合があります。
経費にならないと、損金(税金の対象になる利益から差し引くことができるお金)として認められません。
そのため、出来るだけ「会議費」で処理をすると節税になります。
ただし、交際費との区分けが必要になってきます。
お客様との飲食代が、「会議費」にできるのか、否か。
どこまでが経費として認められるのか、金額で判断する事ができます。
基本的に、無条件で「会議費」として認められます。
例えば、昼の会議でお酒を飲むことになっても、夜に居酒屋に行ったとしても、時間帯・場所・酒類の有無を問わず「会議費」で処理する事ができます。
また、会議用のお茶・お菓子等をまとめて購入し、合計10,000円を超えた場合なども、不特定多数で割ると一人あたりの金額が3,000円以下となる為、会議費として処理する事ができます。
ただし、勘定科目を「交際費」で処理してしまうと「会議費」とは認めてもらえませんので、注意して下さい。
「日付・店名(場所)・同席者の名前」の3点を、元帳の摘要又は領収書にメモしておくことにより、全額経費に認められます。
ただし、基本、社内での利用分は除きます。
【2】と同様に「日付・店名(場所)・同席者の名前」をメモすることにより、1/2が経費として認められます。
お土産は、内容・値段に関わらず、一律「交際費」になります。
例えば、取引先の社長と2人で会食にいった場合を考えてみましょう。
一次会はレストランで食事、二次会はバーで一杯、お土産のお菓子を渡したとすると、次のように判定できます。
一次会 30,000円 → 交際費
二次会 4,000円 → 会議費
お土産 2,000円 → 交際費
※このページの解説は、“お客様が同席”している飲食の考え方です。
役員や従業員などの、いわゆる“社内の人間”だけで行った飲食は、考え方が違います。