TOP > FAQ一覧 > 従業員同士の飲食も会議費で処理できますか?
法人の交際費に関する税制は、平成18年度の改正により、一人あたり5,000円以下の飲食費は、一定の要件では損金(税金の対象となる利益から経費として控除できる金額)として認められなくなりました。さらに、令和6年4月1日からの改正により、この金額が一人あたり10,000円以下に引き上げられました。
そのため、お客様との飲食時には、積極的に会議費を利用して経費(損金)として認められるようにしよう、というのが「会議費」の解説の概要です。
ただし、これはあくまでも“お客様と飲食をした場合”です。
“従業員同士の飲食”の場合は、扱いが異なります。
従業員同士での飲食について、会議費で処理できるのは「お酒が提供されていない、一人あたり3,000円以下の飲食」のみです。
1~3,000円(酒類の提供なし)→ 会議費
1~3,000円(酒類の提供あり)→ 交際費
3,001円~ (全て)→ 交際費
そもそも交際費とは、「得意先や仕入れ先、その他事業に関係のある者に対する接待、慰安等の費用」を指します。
会社の役員・従業員は、「その他事業に関係のある者」に含まれています。
つまり、社外の人間を含まない従業員同士の飲食であっても、接待や慰安目的であれば、交際費として処理する決まりなのです。
具体例を挙げると、大口の契約を決めた従業員を労う為に“気の合う数名だけで”居酒屋で打上げをし、その飲食代を会社が負担した場合は、一人3,000円以下であっても交際費に該当します。
ただし、従業員同士の飲食でお酒が入っても、損金として処理出来るケースもあります。
例えば、“従業員全員を対象”とした、社会通念上常識の範囲内で行われる忘年会であれば、福利厚生費として処理する事が可能です。
飲食費を計上する時は、金額や人数だけでなく、参加者が誰なのか(お客様が含まれているのかどうか)をしっかり確認するようにしましょう。