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経費計上する時の消費税の扱いは?

  • お客様と営業職の私、2名で20,000円(税抜)の飲食をしました。
    会議費になるのか、交際費になるのか判定をしたいのですが、消費税を抜けば「1人あたり10,000円以下」なので、会議費で計上してOKですよね?
  • 消費税の考え方は、会社が採用している経理方式によって変わります。
    「税抜経理方式」を採用していれば会議費で計上できますが、「税込経理方式」を採用している場合は交際費になります。

「一人あたり○円以下である」という判定をする際、消費税を含むかどうかは、その飲食代を支払った会社の採用している経理方式によります。
「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類があり、決算作業や法人税の計算をする時に、売上や経費を税込・税抜どちらで処理するのか、予め会社としての方針を決めておくのです。

経理方式は、免税事業者の場合、「税込」を選択する決まりになっています。
課税事業者は、どちらを選んでも問題ありません。
一般的には「税抜」を選択している会社が多いですが、「税込」を選択している会社もあります。
決算書の「注記表」で、どちらの経理方式が採用されているかを確認することができます。

今回の質問のケースは、お客様を含めた2名での、合計20,000円(税抜)の飲食なので、一人あたりの金額は
  10,000円(税抜)/11,000円(税込)
となります。

会社が税抜経理方式を採用している場合は、「一人あたり10,000円」で判定します。
勘定科目説明「会議費」の解説のとおり、必要事項を記載すれば「会議費」で処理する事ができます。

税込経理方式を採用している場合は、10%の消費税を含めた「一人あたり11,000円」で判定します。
10,000円を超えてしまうので、「交際費」になります。

※消費税率は、2024年9月現在のものです。

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