法人住民税の課税の仕組みとして、均等割というものがあります。
均等割は、資本金と従業員数によって税率が定められおり、所得や売上に関わらず毎年一定額を納税します。
法人税は、所得がゼロで赤字の場合、納税する必要はありません。
しかし、均等割は、赤字だったとしても必ず納めなければなりません。
納付先は、都道府県と市区町村の2箇所で、どんなに規模が小さい会社でも、法人県民税2万円、法人市民税5万円の、計7万円がかかります。
均等割は、会社を続けていくための必要経費です。
上場企業でなくても、ある程度規模がある会社の均等割は高額になります。
例えば、資本金が10億円以上(50億円未満)の会社の場合、都道府県民税均等割は54万円です。
そして市町村民税均等割は、従業員が51人以上いる場合175万円になり、合計229万円の納付義務が毎年発生します。
赤字でキャッシュがない時、この均等割が納められずに倒産してしまう事例もありますので、注意が必要です。
※上記税率は、2019年8月現在のものです。
最新の税額は、総務省ホームページ等でお調べいただくか、税理士にご確認下さい。